商法848条 船舶抵当権と船舶先取特権等との競合

第848条 船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。
 
2 船舶の抵当権と先取特権(船舶先取特権を除く。)とが競合する場合には、船舶の抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。


e-Gov 商法

商法4条 定義

第4条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
 
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。


e-Gov 商法

 

もう一歩先へ 1項:
医者や画家、作家などは、報酬契約があっても、営利よりも創作や社会奉仕がメインとされるため、商人となりません。そのため、医者が、医院を建てるためにお金を借りた場合、貸した方が金融を商売とする商人でない限り、商法は適用されません。

cf. 商法3条 一方的商行為
もう一歩先へ 2項:
農家は、農業生産が主であるから、商人ではありませんが、農家が町に店を持ち、そこで自分の育てた果物を売っていたとすると、その人は農業をやっているのか、商人か、わからなくなります。この場合は商人とみなされます。

鉱業は、がんらい米を作ったり魚をとったりするのと同じく、原始的な生産業ですが、その組織や規模が大きく、企業の形態や方法が商業経営と同じなので、鉱業を営む者は商人とみなされます。

商法512条 報酬請求権 

第512条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。


e-Gov 商法

 

もう一歩先へ

民法においては、他人のためにある行為をしても、特約がなければ無償となることがありますが、商人の行為は、営利を目的とするのが通常であるため、この例外を認めたものです。

cf. 民法648条 受任者の報酬

cf. 民法656条 準委任

cf. 民法665条 寄託について委任の規定の準用

商法18条 譲受人による債務の引受け

第18条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
 
2 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。


e-Gov 商法

商法513条 利息請求権

第513条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
 
2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。


e-Gov 商法

商法526条 買主による目的物の検査及び通知

第526条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
 
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
 
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
 

e-Gov 商法

 

もう一歩先へ 2項:
cf. 民法566条 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

改正前商法522条 商事消滅時効

第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

もう一歩先へ
平性29年民法改正に伴い、本条は削除され、債権の消滅時効については民法166条1項が適用されます。

cf. 民法166条1項 債権等の消滅時効

cf. 整備法3条 商法の一部改正

民法整備法3条 商法の一部改正

第3条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
 
目次中「第五百九十二条」を「第五百九十二条ノ二」に改める。
 
第十八条の二第一項ただし書中「害すべき事実」を「害すること」に改め、同条第二項中「二十年」を「十年」に改める。
“民法整備法3条 商法の一部改正” の続きを読む