第5条 この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
測量法6条 基本測量及び公共測量以外の測量
第6条 この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
測量法7条 測量計画機関
第7条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
cf.
測量法5条 公共測量
測量法32条 公共測量の基準
第32条 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
測量法4条 基本測量
第4条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
測量法22条 測量標の保全
第22条 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
測量法3条 測量
第3条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
測量法48条 測量士及び測量士補
測量法8条 測量作業機関
第8条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。