保険業法7条 商号又は名称

第7条 保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
 
2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。


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信託業法14条 商号

第14条 信託会社は、その商号中に信託という文字を用いなければならない。
 
2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。ただし、担保付社債信託法第三条の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者については、この限りでない。


e-Gov 信託業法

銀行法6条 商号

第6条 銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
 
2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
 
3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


e-Gov 銀行法

 

罰則 2項:

地方自治法180条の8 教育委員会の事務等

第180条の8 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。


e-Gov 地方自治法

 
cf. 地方教育行政法2条 教育委員会の設置

仮登記担保法19条 破産手続等における担保仮登記

第19条 破産財団に属する土地等についてされている担保仮登記(第十四条の担保仮登記を除く。第三項及び第四項において同じ。)の権利者については、破産法(平成十六年法律第七十五号)中破産財団に属する財産につき抵当権を有する者に関する規定を適用する。
 
2 破産財団に属しない破産者の土地等についてされている担保仮登記の権利者については、破産法中同法第百八条第二項に規定する抵当権を有する者に関する規定を準用する。
 
3 再生債務者の土地等についてされている担保仮登記の権利者については、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)中抵当権を有する者に関する規定を適用する。
 
4 担保仮登記に係る権利は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の適用に関しては、抵当権とみなす。
 
5 第十四条の担保仮登記は、破産手続、再生手続及び更生手続においては、その効力を有しない。


e-Gov 仮登記担保法

信託法25条 信託財産と受託者の破産手続等との関係等

第25条 受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は、破産財団に属しない。
 
2 前項の場合には、受益債権は、破産債権とならない。信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものも、同様とする。
 
3 第一項の場合には、破産法第二百五十二条第一項の免責許可の決定による信託債権(前項に規定する信託債権を除く。)に係る債務の免責は、信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。
 
4 受託者が再生手続開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は、再生債務者財産に属しない。
 
5 前項の場合には、受益債権は、再生債権とならない。信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものも、同様とする。
 
6 第四項の場合には、再生計画、再生計画認可の決定又は民事再生法第二百三十五条第一項の免責の決定による信託債権(前項に規定する信託債権を除く。)に係る債務の免責又は変更は、信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。
 
7 前三項の規定は、受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。この場合において、第四項中「再生債務者財産」とあるのは「更生会社財産(会社更生法第二条第十四項に規定する更生会社財産又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十四項に規定する更生会社財産をいう。)又は更生協同組織金融機関財産(同法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、第五項中「再生債権」とあるのは「更生債権又は更生担保権」と、前項中「再生計画、再生計画認可の決定又は民事再生法第二百三十五条第一項の免責の決定」とあるのは「更生計画又は更生計画認可の決定」と読み替えるものとする。


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信託法62条 新受託者の選任

第62条 第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、信託行為に新たな受託者(以下「新受託者」という。)に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより新受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、委託者及び受益者は、その合意により、新受託者を選任することができる。
 
2 第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、信託行為に新受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、新受託者となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
 
3 前項の規定による催告があった場合において、新受託者となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者及び受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)に対し確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。
 
4 第一項の場合において、同項の合意に係る協議の状況その他の事情に照らして必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、新受託者を選任することができる。
 
5 前項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。
 
6 第四項の規定による新受託者の選任の裁判に対しては、委託者若しくは受益者又は現に存する受託者に限り、即時抗告をすることができる。
 
7 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
 
8 委託者が現に存しない場合における前各項の規定の適用については、第一項中「委託者及び受益者は、その合意により」とあるのは「受益者は」と、第三項中「委託者及び受益者」とあるのは「受益者」と、第四項中「同項の合意に係る協議の状況」とあるのは「受益者の状況」とする。


e-Gov 信託法

犯収法施行令8条 司法書士等の特定業務

第8条 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 租税の納付
 二 罰金、科料、追徴に係る金銭又は保釈に係る保証金の納付
 三 過料の納付
 四 成年後見人、保険業法第二百四十二条第二項又は第四項の規定により選任される保険管理人その他法律の規定により人又は法人のために当該人又は法人の財産の管理又は処分を行う者として裁判所又は主務官庁により選任される者がその職務として行う当該人又は法人の財産の管理又は処分
 
2 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続は、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
 一 株式会社 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転
  ハ 定款の変更
  ニ 取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定
 二 持分会社 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 組織変更、合併又は合同会社にあっては、会社分割
  ハ 定款の変更
  ニ 業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の選任
 
3 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人
 二 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
 三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
 四 一般社団法人又は一般財団法人
 五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約によって成立する組合
 六 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合
 七 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
 八 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合
 九 信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託
 
4 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める行為又は手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
 一 前項第一号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 合併
  ハ 規約の変更
  ニ 執行役員の選任
 二 前項第二号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 合併
  ハ 定款の変更
  ニ 理事の選任
 三 前項第三号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 定款の変更
  ハ 取締役の選任又は代表取締役の選定
 四 前項第四号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 合併
  ハ 定款の変更
  ニ 理事の選任又は代表理事の選定
  ホ 特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)にあっては、同法第四十四条又は第四十五条の規定による公益社団法人若しくは公益財団法人又は通常の一般社団法人若しくは一般財団法人への移行
 五 前項第五号から第八号までに掲げる組合 組合契約の締結又は変更
 六 前項第九号に掲げる信託 次のいずれかの事項
  イ 信託行為
  ロ 信託の変更、併合又は分割
  ハ 受託者の変更


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