区分所有法2条 定義

第2条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
 
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
 
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
 
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
 
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
 
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。


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人事訴訟法8条 関連請求に係る訴訟の移送

第8条 家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
 
2 前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。


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憲法82条 裁判の公開

第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
 
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。


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もう一歩先へ
「対審」とは、民事訴訟では口頭弁論を意味します。

憲法66条 内閣の組織

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
 
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
 
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。


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