事実実験公正証書

公証人は五感の作用により直接体験(事実実験)した事実に基づいて公正証書を作成することができ、これを「事実実験公正証書」といいます。

貸金庫契約者が死亡した場合、貸金庫を開ける際には、原則として、相続人全員の立ち会い又は合意のもとに開けますが、一部の相続人の同意が得られない場合には、公証人が立ち会って貸金庫内の格納品の点検確認を行って、その収納物を記載した「事実実験公正証書」を作成することにより貸金庫を開けることができます。

また、事実実験公正証書は公文書として、裁判上、真正に作成された文書 と推定されます(民事訴訟法228条)。
 
 
cf. 民事訴訟法228条 文書の成立
cf. 公証人法35 公正証書作成の方法
cf. 事実実験公正証書@日本公証人連合会