第54条 収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
2 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
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在留資格「特定活動」について ~ ビザの道しるべ
入管法別表第1の1の表から4の表までに揚げるどの在留資格に係る活動にも該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に活動を指定するものです。
次のように分類されます。
入管法別表第1の5の表に規定してある活動で法務大臣があらかじめ告示で定める活動(特定活動告示に規定する活動)
入管法別表第1の5の表に規定してある活動で、上記の告示で定められていない活動(告示外特定活動)
法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるものです。
参考 入国・在留審査要領 第12編(平成31年4月開示版)
難民不認定定住 ~ ビザの道しるべ
難民の認定をしない処分(以下「難民不認定処分」といいます。)後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの
次のいずれにも該当することが必要です。
- 入国後10年を経過していること
- 在留特別許可又は在留資格変更許可により在留資格「特定活動」の決定を受けた後、3年を経過していること
参考 入国・在留審査要領第12編
婚姻破綻定住 ~ ビザの道しるべ
日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者
次の1又は2に該当し、かつ、3及び4に該当することが必要です。
- 1.正常な婚姻関係・家庭生活があったこと
- 2.DVによる被害を受けたと認められること
- 3.生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 4.公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
参考 入国・在留審査要領第12編
死別定住 ~ ビザの道しるべ
日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」に該当する者を除きます。)
次のいずれにも該当することが必要です。
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
- 正常な婚姻関係・家庭生活があったこと
cf. 入管法19条の16第3号 所属機関等に関する届出
cf. 配偶者に関する届出@法務省
参考 入国・在留審査要領第12編
離婚定住 ~ ビザの道しるべ
日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」に該当する者を除きます。)
次のいずれにも該当することが必要です。
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
- 正常な婚姻関係・家庭生活があったこと
cf. 入管法19条の16第3号 所属機関等に関する届出
参考 配偶者に関する届出@法務省
参考 入国・在留審査要領第12編
日本人実子扶養定住 ~ ビザの道しるべ
日本人の実子を看護・養育する者
次のいずれにも該当することが必要です。
- 生計営むに足る資産又は技能を有すること
- 日本人との間に出生した子を看護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること
- 日本人の実子の親権者であること
- 現に相当期間、実子を看護・養育していることが認められること
日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。
cf. 民法779条 認知cf. 告示外定住(定住者告示に定めがないもの)とは ~ ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編
告示外定住(定住者告示に定めがないもの)とは ~ ビザの道しるべ
在留資格「永住者の配偶者等」の「特別永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」とは
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通常、特別永住者の子は、入管特例法4条による特別永住許可申請を行い、特別永住者として在留することになりますが、同条の申請期限(出生後60日以内)が経過してしまったため、同申請を行うことができなかった者は、「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されることになります。
この場合は併せて(/その後)入管特例法5条による特別永住許可申請を行うことにより、特別永住者の在留資格を得ます。
- 入管特例法2条2項の、「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後「引き続き」本邦に在留する者と規定されているため、入管特例法5条による特別永住許可申請を行う場合には、「引き続き」日本に在留していることが必要です。
参考 入国・在留審査要領第12編
入管特例法2条 定義
第2条 この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
一 昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者
二 昭和二十年九月三日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
2 この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
一 平和条約国籍離脱者の子
二 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの
終戦後に自己の意思で本国に帰った者や終戦後に来日した者は含まれません。