投稿日: 2021年6月29日2024年9月12日 投稿者: kazetolion民法440条 連帯債務者の一人との間の混同 第440条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。 e-Gov 民法 改正前民法438条 連帯債務者の一人との間の混同 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 条文番号が変わりました。 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省