第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。
もう一歩先へ 2項:
遺言者の生存中は、遺言者のみが遺言書(原本)の閲覧を請求できます。特定遺言書保管所以外では閲覧することができません。手数料は1700円(収入印紙で納付)。
特定遺言書保管所以外では、遺言書保管ファイルの記録の閲覧(モニターによる閲覧)をすることができます。手数料は1400円(収入印紙で納付)。
cf. 遺言書保管政令4条2項 遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧 cf. 遺言書保管法12条 手数料 法務省令 2項:
法務省令 3項:
もう一歩先へ 5項:
遺言者の生死が明らかでない場合は、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した後、50年経過した後に、遺言書を廃棄することができることになります。
政令 5項: