投稿日: 2022年5月22日2022年5月22日 投稿者: kazetolion地方自治法180条の9 公安委員会の事務等 第180条の9 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。 2 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。 e-Gov 地方自治法 もう一歩先へ 1項: cf. 警察法38条1項 都道府県公安委員会の組織及び権限