投稿日: 2026年4月24日2026年4月24日刑法133条 信書開封 第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法133条 信書開封