不動産登記法17条 代理権の不消滅

第17条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
 
一 本人の死亡
 
二 本人である法人の合併による消滅
 
三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
 
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更


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