投稿日: 2021年7月3日2021年7月3日 投稿者: kazetolion不動産登記規則156条 敷地権の登記がある建物の権利に関する登記 第156条 登記官は、法第七十三条第三項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 e-Gov 不動産登記規則