不動産登記令17条 代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等

第17条 第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
 
2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。


e-Gov 不動産登記令

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

資格証明書については作成後3か月以内のものが要求されていますが、…
相続財産管理人選任審判書の謄本は、不動産登記令第17条第1項の規定により、作成後3月以内のものであることを要するが、作成後3月を経過した審判書の謄本と併せて、作成後3月以内の権限外行為許可審判書の謄本が添付されている場合には、適法な書面が添付されているものとして処理して差し支えない。」【登記研究806号】163頁