不動産登記法3条 登記することができる権利等

第3条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
 
 一 所有権
 
 二 地上権
 
 三 永小作権
 
 四 地役権
 
 五 先取特権
 
 六 質権
 
 七 抵当権
 
 八 賃借権
 
 九 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)


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