投稿日: 2020年2月25日2024年4月6日 投稿者: kazetolion不動産登記法60条 共同申請 第60条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 e-Gov 不動産登記法 もう一歩先へ 単独申請となるもの: cf. 不動産登記法63条 判決による登記等 cf. 不動産登記法64条 登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等 cf. 不動産登記法69条 死亡又は解散による登記の抹消