第15条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
もう一歩先へ 1項:
支払不能とは、
債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。 cf. 破産法2条11項 定義
債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。 cf. 破産法2条11項 定義
相殺禁止(破産法71条、72条)、偏頗行為否認(破産法162条1項)を画する基準時ともなります。
cf. 破産法71条 相殺の禁止 cf. 破産法72条 相殺の禁止 cf. 破産法162条 特定の債権者に対する担保の供与等の否認 もう一歩先へ 2項:
支払停止とは
支払不能を外部に表示する債務者の主観的行為で、具体例として、手形の不渡り、夜逃げ、弁護士等の介入通知など。
支払不能を外部に表示する債務者の主観的行為で、具体例として、手形の不渡り、夜逃げ、弁護士等の介入通知など。