破産法170条 転得者に対する否認権

第170条 次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても否認の原因があるときに限る。
 一 転得者が転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害することを知っていたとき。
 二 転得者が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。ただし、転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
 三 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した者であるとき。
 
2 第百六十七条第二項の規定は、前項第三号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。


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もう一歩先へ
詐害行為取消請求においても、受益者が善意である場合には、転得者に対しても詐害行為取消請求をすることができないとしています。

cf. 民法424条の5柱書き 転得者に対する詐害行為取消請求
cf. 民事再生法134条 転得者に対する否認権