民法187条 占有の承継

第187条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
 
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。


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もう一歩先へ 2項:
「その瑕疵をも承継する」とは、占有と瑕疵を承継するという意味ではなく、瑕疵のないことも瑕疵も承継するということと解されています。

このことは、例えば、Aが4年間善意占有、Bが7年間悪意占有していた場合、占有と瑕疵を承継するということにすぎないという意味であれば、Bに時効取得の可能性はありません。

cf. 民法162条 所有権の取得時効