破産法51条 善意又は悪意の推定

第51条 前二条の規定の適用については、第三十二条第一項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。


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cf. 破産法49条 開始後の登記及び登録の効力

cf. 破産法50条 開始後の破産者に対する弁済の効力