会社法395条 監査役会への報告の省略

第395条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。


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報告の省略は認められていますが、決議の省略(=みなし決議、=持回り決議、=書面決議)は認められていません。

cf. 会社法施行規則109条4項 監査役会

cf. 会社法370条 取締役会の決議の省略