投稿日: 2022年2月2日2023年5月7日 投稿者: kazetolion破産法62条 取戻権 第62条 破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。 e-Gov 破産法