破産規則13条 破産手続開始の申立書の記載事項・法第二十条

第13条 法第二十条第一項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 二 債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 三 申立ての趣旨
 四 破産手続開始の原因となる事実
 
2 破産手続開始の申立書には、前項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 一 債務者の収入及び支出の状況並びに資産及び負債(債権者の数を含む。)の状況
 二 破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
 三 債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
 四 債務者について現に係属する破産事件(法第二条第二項に規定する破産事件をいう。以下同じ。)、再生事件又は更生事件(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第三項に規定する更生事件又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五
号)第四条第三項若しくは第百六十九条第三項に規定する更生事件をいう。)があるときは、当該事件が係属する裁判所及び当該事件の表示
 五 法第五条第三項から第七項までに規定する破産事件等があるときは、当該破産事件等が係属する裁判所、当該破産事件等の表示及び当該破産事件等における破産者(法第二条第四項に規定する破産者をいう。以下同じ。)若しくは債務者、再生債務者又は更生会社若しくは開始前会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第三項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関)の氏名又は名称
 六 債務者について外国倒産処理手続(法第二百四十五条第一項に規定する外国倒産処理手続をいう。以下同じ。)があるときは、当該外国倒産処理手続の概要
 七 債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
  イ 債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
  ロ 債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
 八 債務者について第九条第一項の規定による通知をすべき機関があるときは、その機関の名称及び所在地
 九 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)


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