保険法44条 遺言による保険金受取人の変更

第44条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
 
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。


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