投稿日: 2021年1月21日2023年11月26日 投稿者: kazetolion法の適用に関する通則法37条 遺言 第37条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。 2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。 e-Gov 通則法 もう一歩先へ 遺言の方式については👇 cf. 遺言の方式の準拠法に関する法律1条 趣旨