法の適用に関する通則法37条 遺言

第37条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
 
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。


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遺言の方式については👇

cf. 遺言の方式の準拠法に関する法律1条 趣旨