投稿日: 2020年8月26日2021年1月25日 投稿者: kazetolion遺言書保管法2条 遺言書保管所 第2条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。 2 前項の指定は、告示してしなければならない。 e-Gov 遺言書保管法 もう一歩先へ 参考 自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧@法務省