一般法人法78条 代表者の行為についての損害賠償責任

第78条 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。


Gov 一般法人法

 

もう一歩先へ 要件:
  1. 法人の代表機関の行為であること。その他の者の場合は民法715条の使用者責任を負います。
  2. 職務を行うにつき他人に損害を与えたこと
  3. 代表理事等の行為が民法709条の一般不法行為の要件を満たすこと。よって、代表理事等も個人責任を負います。

 
cf. 民法709条 不法行為による損害賠償
cf. 民法715条 使用者等の責任

もう一歩先へ
本条の「職務を行うについて」と民法715条1項の「事業の執行について」とはほぼ同じ意味で、客観的に行為の外形を標準として判断されます(外形標準説)。
cf. 民法34条 法人の能力

cf. 会社法350条 代表者の行為についての損害賠償責任