第4条 民法第五百二十六条第一項 及び第五百二十七条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。
削除
もう一歩先へ
この規定は、発信主義を定めた規定(改正前民法526条1項)の削除に伴って、民法整備法により削除されています。
cf.
民法整備法298条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の一部改正
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第4条 民法第五百二十六条第一項 及び第五百二十七条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。
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