投稿日: 2020年8月13日2023年6月25日 投稿者: kazetolion改正前民法953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用 第953条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。 e-Gov 民法