投稿日: 2020年12月12日2021年9月22日 投稿者: kazetolion改正前民法1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止 第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 cf. 民法1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止