投稿日: 2020年11月30日2020年11月30日 投稿者: kazetolion改正前民法1034条 遺贈の減殺の割合 第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。