投稿日: 2020年11月24日2020年11月25日 投稿者: kazetolion改正前民法1038条 負担付贈与の減殺請求 第1038条 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。 cf. 民法1045条 遺留分を算定するための財産の価額(負担付贈与に関して)