投稿日: 2020年11月10日2020年11月12日 投稿者: kazetolion改正前民法1042条 減殺請求権の期間の制限 第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 e-Gov 改正前民法