改正前民法1044条 代襲相続及び相続分の規定の準用

第1044条 第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条第九百一条第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する

 

もう一歩先へ
本条文は削除されました。

改正相続法は、2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日