投稿日: 2021年2月28日2021年12月24日 投稿者: kazetolion改正前民法108条 自己契約及び双方代理 第108条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 cf. 民法108条 自己契約及び双方代理等