投稿日: 2021年5月16日2021年5月16日 投稿者: kazetolion改正前民法148条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲 第148条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。