投稿日: 2021年5月3日2021年5月3日 投稿者: kazetolion改正前民法400条 特定物の引渡しの場合の注意義務 第400条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 cf. 民法400条 特定物の引渡しの場合の注意義務