投稿日: 2021年5月3日2024年10月14日 投稿者: kazetolion民法400条 特定物の引渡しの場合の注意義務 第400条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 e-Gov 民法 改正前民法400条 特定物の引渡しの場合の注意義務 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省