改正前民法420条 賠償額の予定

第420条  当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
 
2  賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
 
3  違約金は、賠償額の予定と推定する。

 
cf. 民法420条 賠償額の予定