投稿日: 2022年8月30日 投稿者: kazetolion改正前民法421条 賠償額の予定 第421条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。 cf. 民法421条 賠償額の予定