投稿日: 2021年6月7日2021年6月22日 投稿者: kazetolion改正前民法426条 詐害行為取消権の期間の制限 第426条 第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 cf. 民法426条 詐害行為取消権の期間の制限