投稿日: 2021年6月29日 投稿者: kazetolion改正前民法438条 連帯債務者の一人との間の混同 第438条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。 cf. 民法440条 連帯債務者の一人との間の混同