投稿日: 2021年9月16日2021年9月16日 投稿者: kazetolion改正前民法471条 記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等 第471条 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。 削除 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省