投稿日: 2021年10月9日2021年10月9日 投稿者: kazetolion改正前民法478条 債権の準占有者に対する弁済 第478条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 cf. 民法478条 受領権者としての外観を有する者に対する弁済