投稿日: 2021年10月8日 投稿者: kazetolion改正前民法479条 受領する権限のない者に対する弁済 第479条 前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。 cf. 民法479条 受領権者以外の者に対する弁済