民法479条 受領権者以外の者に対する弁済

第479条 前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。


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改正前民法479条 受領する権限のない者に対する弁済
 

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