投稿日: 2021年10月7日 投稿者: kazetolion改正前民法480条 受取証書の持参人に対する弁済 第480条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 cf. 民法480条 削除