改正前民法489条 法定充当

第489条  弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
 
 一  債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
 
 二  すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
 
 三  債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
 
 四  前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

 
cf. 民法489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当