投稿日: 2021年9月28日 投稿者: kazetolion改正前民法492条 弁済の提供の効果 第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。 cf. 民法492条 弁済の提供の効果