投稿日: 2021年12月2日 投稿者: kazetolion改正前民法529条 懸賞広告 第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。 cf. 民法529条 懸賞広告