改正前民法635条 請負人の担保責任

第635条  仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

 
cf. 民法635条 削除
 

もう一歩先へ
仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の契約の解除については、債務不履行による契約解除の一般的な規律に従うことになります。

cf. 民法564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

cf. 民法559条 売買の有償契約への準用